遺言原案作成業務
A.遺言の作成について
遺言はまず相続人間の紛争防止に役立ちます。そして、相続発生時の相続人の負担を軽減します。
生前に遺言を書いていれば、遺言者本人にも安心した生活をもたらします。
B.遺言の必要な場合について(主な具体例)
@遺言者が、法定相続分と異なる配分をしたいとき
A遺産の種類や数が多いとき
B推定相続人が配偶者と親または兄弟姉妹のとき
C自営業の場合
D推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき。例えば、看病してくれた人、内縁の配偶者等
E1人で生活している未婚者
何か配慮しなければならない事情があったり、遺言がなかったらもめることが考えられるときは、ぜひ遺言を作成することを考えてください。当事務所では、公正証書による遺言をお勧めします。
C.遺言原案作成業務と手順について
@遺言原案作成相談(面談)
A業務受任(委任状、同意書、着手金等)
B戸籍謄本類の収集(相続人調査)
C所有不動産の調査、資料収集
D預金、株式等の保有財産の調査、資料収集
E推定相続人関係図の作成
F財産目録の作成
G遺言者と面談(調査報告、遺言内容の打合せ)
H遺言原案作成
I遺言者と再面談(遺言原案の確認、修正)
J公証人との打合せ
K遺言者へ遺言公正証書作成日を連絡、証人2人の手配
L公証役場で遺言公正証書を作成
M遺言公正証書(正本)の確認、遺言者へ謄本の引渡し
N報酬残金、費用(実費)精算し業務完了
D.遺言執行業務について
遺言の内容を実現する「遺言執行者」をお引き受けすることもできます。
報酬のお支払いは、相続開始後に遺産から差し引く形ですので、生前にご負担いただく必要はございません。遺言執行業務の報酬については、ご相談ください。詳しくは、面談時にご説明いたします。
E.遺言原案作成業務の料金
初回相談料 ・・・ 3,500円(1時間まで)
ご相談は予約制で、最大1時間までとなります。
ご自宅での相談をご希望の場合は、別途交通費(実費)がかかります。
また、名古屋市内および近郊市町村で無料相談会も開催しております。
次回開催予定地および日時等はホームページにて随時更新していきますので、最新情報をぜひご確認ください。
遺言原案作成業務報酬 ・・・ 170,000円より
遺言公正証書の完成までには、通常2〜3カ月を要します。
遺言公正証書を作成するのは、公証役場です。しかし、必要な資料の収集や調査、遺言原案の作成、証人2名の手配、公証人との打合せなど、さまざまな準備が必要です。
相続やすらぎ相談室(行政書士 熊谷浩幸事務所)では、事前の準備や相談をすべてお引き受けいたします。
※必要資料の収集や、公証役場での手数料等の実費は、別途必要となります。詳しくは、面談時にご説明いたします。
お問い合わせは
相続やすらぎ相談室(行政書士 熊谷浩幸事務所)
電話:052−770−1151
FAX:052−770−1151
平日 10:00 〜 18:00
土日祝日および時間外、事前予約にて対応可