離婚協議書作成業務について
A.離婚について
離婚をするためには、必ず家庭裁判所などの法的機関を利用しなければ解決しないというわけではありません。統計では離婚に至った約9割の夫婦は、協議離婚(夫婦間の話し合いの合意による離婚)で解決しています。
当事務所では、当事者双方より委任を受けたうえで、公正中立な立場で面談および助言を行い、合意内容に基づき離婚協議書を作成いたします。
B.離婚協議書作成業務と手順について
@離婚協議書作成相談(面談)・・・依頼者(夫または妻)
A業務受任(委任状、同意書、着手金等)・・・依頼者(夫または妻)
B戸籍、住民票、関連財産調査
C配偶者に通知書送付
D業務受任(委任状)・・・配偶者
※配偶者からの委任状提出ができない場合は、当事務所の業務は終了いたします。その場合は、家庭裁判所の調停をお勧めします。
E配偶者に面談し、依頼者(夫または妻)の要望(離婚条件=解決金、養育費等)に対する意見を聴取
E当事者間の合意ができるまで面談、助言
F離婚協議書の作成
※当事者間の合意不可の場合は、当事務所の業務は終了いたします。
その場合は、家庭裁判所の調停をお勧めします。
G公証役場にて、離婚公正証書作成
H当事者へ離婚公正証書引渡
I報酬残金、費用(実費)精算し業務終了
J当事者は諸手続き(離婚届、姓変更等)
C.離婚協議書作成業務の料金
初回相談料 ・・・ 3,500円(1時間まで)
ご相談は予約制で、最大1時間までとなります。
また、名古屋市内および近郊市町村で無料相談会も開催しております。
次回開催予定地および日時等はホームページにて随時更新していきますので、最新情報をぜひご確認ください。
離婚協議書作成業務報酬 ・・・ 200,000円より
離婚公正証書を作成するのは、公証役場です。しかし、必要な資料の収集や調査、面談および助言、離婚協議書原案の作成、公証人との打合せなど、さまざまな準備が必要です。
相続やすらぎ相談室(行政書士 熊谷浩幸事務所)では、事前の準備や相談をすべてお引き受けいたします。
※必要資料の収集や、公証役場での手数料等の実費は、別途必要となります。詳しくは、面談時にご説明いたします。
お問い合わせは
相続やすらぎ相談室(行政書士 熊谷浩幸事務所)
電話:052−770−1151
FAX:052−770−1151
平日 10:00 〜 18:00
土日祝日および時間外、事前予約にて対応可