遺産分割協議書作成業務
A.相続について
人間が生きている以上、相続は必ず起こります。そして、相続が発生した時に、不幸にして法律的に有効な遺言がなければ、相続人全員による合意が成立するまで、協議を続けなければなりません。この際に「相続」が「争続」になることがあります。
当事務所では、相続人全員から委任を受けたうえで、公正中立な立場で相続人全員に対して助言を行い、合意内容に基づき遺産分割協議書を作成します。また、遺産分割合意書作成後の各種手続きもサポートいたします。
B.遺産分割協議書作成業務と手順について
@遺産分割協議書作成相談(面談)・・・相続人の一人(依頼者)
A業務受任(委任状、同意書、着手金等・・・依頼者)
B戸籍謄本類の収集(相続人調査)
C所有不動産の調査、資料収集
D預金、株式等の保有財産の調査、資料収集
E相続人関係図の作成
F相続財産確認書の作成
G全相続人に面談し業務受任(委任状、同意書・・・依頼者を除いた相続人)
H相続人間やりとり
I遺産分割協議書のご相談、作成
J預金、株式等の相続手続き
K不動産の相続登記(提携司法書士)
L相続税の申告(提携税理士)
M不動産の売却(不動産業者取り次ぎ)
N報酬残金、費用(実費)精算し業務完了
C.遺産分割協議書作成業務の料金
初回相談料 ・・・ 3,500円(1時間まで)
ご相談は予約制で、最大1時間までとなります。
ご自宅での相談をご希望の場合は、別途交通費(実費)がかかります。
また、名古屋市内および近郊市町村で無料相談会も開催しております。
次回開催予定地および日時等はホームページにて随時更新していきますので、最新情報をぜひご確認ください。
@基礎調査費 ・・・ 100,000円
相続人お一人からのご依頼により、相続人・相続財産を調査し、相続人関係図・相続財産確認書を作成します。
その後のお手続きに必要となる戸籍謄本や預金等の残高証明書もすべて当事務所で収集いたします。
A遺産分割協議書作成着手金 ・・・ 200,000円
相続人全員からのご依頼により、遺産分割協議書の作成に着手します。
相続人間のやりとりや面談、書類の作成など、面倒なことはすべて当事務所で行ないます。
B遺産分割協議書作成残金・相続手続き費用 ・・・ 200,000円より
相続手続きに必要となる書類をご提出いただき、当事務所で預貯金・株式の払戻し、不動産の名義変更手配等相続業務を行ないます。
すべての相続手続きが終了した段階で、まとめた資料一式をお渡しして、業務終了となります。
※資料収集のための手数料や、司法書士・税理士報酬等の実費は、別途ご負担となります。詳しくは、面談時にご説明いたします。
お問い合わせは
相続やすらぎ相談室(行政書士 熊谷浩幸事務所)
電話:052−770−1151
FAX:052−770−1151
平日 10:00 〜 18:00
土日祝日および時間外、事前予約にて対応可